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古本を買ったら現金が挟んであった

作成日時:2025-09-11
更新日時:2025-09-11

注意。
私は法律の専門家ではない。
この記事を読んだことによって発生した如何なる損失も責任を負わない。

概要

古本を買ったら中に3万円が入っていた。
店、消費者センター、警察に相談したが、最終的に店に振り込んだ。
しかし、店側の対応が不明瞭だったので、最初から警察に届けに行ったほうが良いと思った。

詳細

時系列

  1. 09/09 16:00 本が届く
  2. 09/09 17:27 店に連絡
  3. 09/10 14:15 店から返事
  4. 09/10 14:44 近所の消費生活センターに電話
  5. 09/10 15:00-16:00 警察に相談しに行く
  6. 09/10 振り込む
  7. 09/11 振込確認のメールが来る

09/09 16:00 本が届く

某古本屋のオンラインショップで注文していた本が届いた。
中を確認すると、封筒に入った現金3万円が本に挟んであった。

09/09 17:27 店に連絡

オンラインショップの問い合わせフォームで下記を連絡。

09/10 14:15 店から返事

メールが届く。
検品ミスの謝罪。
そして、店の口座に3万円から振込手数料を差し引いた金額を振り込むように言われる。

遺失物法的にはどうなるのか?
店舗で見つけたのならば、わかる。
施設の管理者に連絡するのが法的に正しい。

だが通販は?
そして、店はその本の所有者を特定できるのか?
特定できないならば、その3万円は遺失物では?
店が受け取るのはおかしいのではないか。

その3万円をどうするかという記載は無かった。

09/10 14:44 近所の消費生活センターに電話

もやもやしたので近所の消費生活センターに電話。

消費生活センターは基本的に在住していることが原則らしい。
住所と名前、年齢、会社員か自営業かを聞かれる。

相談したら相談先が違うらしい。
警察に相談する旨を言われる。

2分無駄にした。
私の携帯は月に10分間の無料通話サービスがあるからいいけども。

09/10 15:00-16:00 警察に相談しに行く

警察曰く、レアケースらしい。

相談した結果、下記の3つの方針を提示された。

とりあえず警察に相談した事実ができたので、私の遺失物法における拾得者の責任はこの時点でクリアになったと思う。
もう面倒くさくなったので、振込を選んで帰宅。

09/10 振り込む

3万円を振り込む。

振込手数料は引いていいと言われたが、引けなかった。
私の口座は月に3回まで振込手数料無料のサービスがあり、それが適用された。
だが振込時にそれを無効にすることができなかった。
つまり、無駄に手数料無料サービスが1回分使用された。

09/11 振込確認のメールが来る

振込確認のメールが来た。

しかし、メールの文言があたかも「商品注文に対する支払い」に対するような内容。
おそらく検品ミスも把握していないし、「拾得物の受け取った」という認識も無いと思われる。

しかもメールに記載された担当者と、アンケートに記載されてあった担当者が別人。
誤字脱字もある。

この某古本屋は数年前に全国ニュースに載るような大規模な横領事件があった。
所詮、横領を許すような会社のコンプラ意識とかはこんなもんか。

まとめ

最初から警察に届けたほうがいいと思う。
遺失者が3か月見つからなければ、遺失物をもらえるし。

そもそも検品で発見できないのがおかしい。
前に裁断された書籍が届いたりもした。

なにより、その3万円をどう扱うかがを明記しないのはなんなのだろうか。
そのまま利益にでもするんか?

得たもの

失ったもの