契約
作成日時:2025-01-11
更新日時:2025-01-20
ITの契約や紛争に関するメモ。
条文に関しては、全て
より引用している。
ITプロジェクトにおける契約はどうあるべきか
契約はちゃんとやる
抽象的な言い方になるが、「契約はちゃんとやる」。
契約形態や責任の範囲等は契約書に明記しなければならない。
特にシステムの対象・対象外と金額、損害賠償の範囲や上限。
契約前に作業をしてはならない。
状況によっては、上記を守らずに開発を進めなければならないこともある。
その場合は、地雷原を散歩していることを自覚しなければならない。
足が吹き飛ぶだけならまだしも、会社が吹き飛ぶ可能性もある。
また「契約書に書いておいたから安心」とは言えない。
日本の裁判は契約内容より、実態を重視する傾向があるらしい。
以下、参考として民法第1条。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。要するに、明らかに不当な契約や、常軌を逸した実態がある場合は、
倫理に基づき判決が下されると考える。
何故、紛争が起こるか
結局はユーザとベンダー間の認識齟齬が根本的原因。
じゃあ、認識齟齬を発生させないためにはどうするべきか。
アジャイル的に顧客を開発に巻き込むことが重要だと考える。
「曖昧さを無くすこと」が、プロジェクトにおける銀の弾丸と言っても過言では無いと考える。
契約形態、実装範囲、責任範囲、金額、納期、その他。全てが明確であれば、よっぽどなことが無い限りトラブルは起きないはずだ。
その為に、顧客を巻き込んで、常に正しい情報と状況の共有をしなければならない。
まとめ
「曖昧さを排除し、道徳的倫理的(善管注意義務)に働く。」
これこそが紛争を回避する銀の弾丸だと考える。
それが出来たら苦労はしないけど。
訴訟は回避する
ベンダーもユーザもお互いが疲弊するだけである。
勝っても、負けても、時間と金と気力がすり減る。
なるべく「大人の話し合い」で済ませる。
民法
契約関連は下記を読んでおく。
第三編 債権
第二章 契約
第一節 総則
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)善管注意義務
民法第644条に規定されている「善良な管理者の注意義務」。
受託者が事務や物を管理する際に、その職業や地位にふさわしい注意を払う義務。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。口約束
民法第522条により、口約束でも契約は成立する。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。契約関連
基本契約と個別契約に分けた方がベストか。
とりあえず、プロジェクト全体に対して実行することを契約する。後工程はその都度に個別契約するなど。
要件定義から基本設計は準委任で契約、それ以降は請負契約とかの多段階契約など。
アジャイルならば全て準委任で、スプリントとかの一定の区切りで再契約とか。
⇒アジャイルは善管注意義務違反に注意
⇒主導的に開発を進めている、完成を目指しているわけだから、そこには義務が生じる。
⇒納期遅延とかも危ない
請負
民法より、請負に関する記載を転記する。
短いので全部読むべき。
民法第632条~第642条
第九節 請負
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。※「第六百三十四条第一号」は発注者の責務以外の事由、と解釈する。
完成前にユーザから契約が解除された
請負契約だが、完成前にユーザから契約が解除された(民法第641条)場合。
民法第632条的には完成した仕事に対して報酬が発生する。
じゃあ、完成前に契約が解除されたら報酬は無か、というとそうでもない。
民法第634条、第641条と商法512条により、報酬を請求できる可能性がある。
商法
(報酬請求権)
第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。委任
民法より、委任に関する記載を転記する。
短いので全部読むべき。
民法第643条~第656条
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(復受任者の選任等)
第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。凄い大雑把な各法令の概要
ベンダー目線かつ、ベンダーの利益保護目線。
凄く端折っているし、間違った解釈もあるので必ず原文を読むこと。
ちゃんと原文を読むこと。
しっかり原文を読むこと。
必ず原文を読むこと。
1.債権
- 第415条(債務不履行による損害賠償)
- ベンダーは、ユーザが債務を履行をしない又履行が不能である場合、損害賠償請求が出来る。
- 善管注意義務を怠り、損失が発生した場合は、損害賠償請求を受ける可能性もある。
- 納期遅延とか
- 債務はイコール義務でいい。
- 何らかの行為を行う義務
- 債権は何らかの行為を請求する権利
2.請負
- 第632条(請負)
- ベンダーは、成果物に対して報酬を貰える。
- 第633条(報酬の支払時期)
- ベンダーは、成果物を渡した時に報酬を貰える。
- 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
- ベンダーは、完成前にPJが中止になっても、成果物が有用ならその分の報酬を貰える。
- 第636条(請負人の担保責任の制限)
- ベンダーは、顧客の責でシステムが動かないなら、(特に取り決めが無ければ)賠償請求をされない。
- 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- ユーザは、不具合が発覚してから1年以内にベンダーへ通知しないと、賠償請求はできない。
- ただし、ベンダーに悪意/重過失がある場合は賠償請求が出来る。
- 第641条(注文者による契約の解除)
- ユーザは、掛かった費用を払えば、契約を解除できる。(+法的要件と手続き)
- 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
- ベンダーは、ユーザが破綻したときに契約を解除できるし、損害賠償を請求できる。
3.委任
- 第643条(委任)
- 委任とは法律行為を委託すること
- 第644条(受任者の注意義務)
- 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- 受任者は、一般的に要求される注意をもって作業をしなければならない(善管注意義務)
- 「善良な管理者」は概念。「その職業や地位にある者として通常期待される能力と注意力を備えた人」
- 第644条の2(復受任者の選任等)
- 受任者は、許可や正当な理由が無ければ、共同作業者(BPとか)を選任できない
- 第645条(受任者による報告)
- 受任者は、請求がある時は遅滞なく状況を報告しなければならない
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 受任者は、委任された業務上で得た物や権利は委任者に渡さなければならない
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 受任者は、委任者の金をネコババしてはいけない。使ったなら利息付きで返せ
- 第648条(受任者の報酬)
- 受任者は、特約が無ければ基本的に報酬を請求できない
- 特約⇒SESだと”期間による報酬”など
- 契約が途中終了した場合、理由によっては報酬を請求できる
- 受任者は、特約が無ければ基本的に報酬を請求できない
- 第648条の2(成果等に対する報酬)
- (成果に対して報酬を受け取る契約の場合)受け渡しは成果の引き渡し時と同時
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 受任者は、委任作業の必要経費は前払い請求できる
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 受任者は、委任作業の必要経費や損害賠償(受任者に過失が無い場合)を請求できる
- 第651条(委任の解除)
- 当事者は、いつでも契約を解除できる
- 条件によっては賠償をしなければならない
- 第652条(委任の解除の効力)
- ⇒第620条(賃貸借の解除の効力)
- 第653条(委任の終了事由)
- 当事者が死んだり、破産したり、仕事ができなくなったら委任は終了する
- 第645条(委任の終了後の処分)
- 委任の終了後に、やんごとなき理由で委任事務を処理する必要があるならば、受任者や代理人が処理しなければならない
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 相手が終了を知っていなければ、終了したことを第三者に主張できない
- 対抗:当事者間で効力の生じた法的関係を第三者に主張すること
- 相手が終了を知っていなければ、終了したことを第三者に主張できない
- 第656条(準委任)
- 準委任とは法律行為ではない事務の委託である
- 法律行為:法律効果を生む意思表示
- 法律効果:契約による権利や義務の発生・変更・消滅。売買契約とか訴訟とかを委託すること
- 準委任は”基本的には”SESとか
- 準委任とは法律行為ではない事務の委託である
4.商法
- 第512条(報酬請求権)
- 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
その他条文
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。準委任契約
- 受任者は善管注意義務を負う(民法644条)
- 善管注意義務の解釈も契約書に依存する
- だから契約書はちゃんと書け
- 契約書に契約の形態と責任の範囲を明記しておくこと
- 損失補填の責任
- 重大な過失や故意がある場合
- 契約で特別に定められた義務に違反した場合
- 善管注意義務に明確に違反した場合
準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
反訴
被告が原告を訴える。
関連する紛争の解決を1つの裁判手続の中で行うことができる。
もともとの訴えは「本訴」
プロジェクトマネジメント義務(プロジェクト管理義務)
プロジェクトを円滑的に進めるために受注者が果たすべき義務。
プロジェクトにおける善管注意義務みたいなもの。
善管注意義務違反の一部的な。
- 計画に沿って進める
- 円滑に進んでるか管理する
- 阻害要因の発見と対策をする
- 発注者に協力を求めるなどのコミュニケーションをとる
など。
守らなければ債務不履行責任となり、損害賠償を求められる可能性がある。
⇒民法第415条。
協力義務
発注者が受注者に協力する義務。
要件の明確化や、モックの確認とか検収とか。
違反により受注者が損害を受けた場合は、損害賠償を求められる可能性がある。
紛争がおこったら
ベンダー目線で。
- 善管注意義務は果たしたか(民法第644条)
- プロジェクトマネジメント義務は果たしたか
- 計画に沿って進めたか
- 円滑に進んでるか管理したか
- 阻害要因の発見と対策をしたか
- 発注者に協力を求めるなどのコミュニケーションをとったか
- 契約書は問題ないか
- 契約形態
- 責任範囲
- 賠償上限
- (請負)既に納品した分の報酬は貰えるか(民法第634条)
- 中間成果物の有用性は
- 契約の解除はどちらが行ったか。場合によっては賠償を請求できる(民法第641条、第651条)
- 逆に損害賠償を請求できるか(民放第415条)
- 報酬を請求できるか(商法第512条)
因果関係の立証が大事。
Claudeに聞いてみた
1. 契約関係の確認
- 契約形態(請負/準委任)の確認
- 契約書の内容(特に責任範囲、損害賠償上限等)
- 発注書や注文書等の付随書類の確認
- 契約変更の有無とその記録
2. プロジェクト遂行の妥当性
- プロジェクトマネジメント義務の履行状況
- 進捗管理の記録
- 課題管理の記録
- 会議体の議事録
- 善管注意義務の履行状況
- 技術的提案の記録
- リスク警告の記録
- 報告義務の履行記録
3. 成果物・作業関係
- 納品物の状況確認
- 受入テスト結果
- 中間成果物の有用性(第634条関係)
- 作業記録(特に準委任の場合)
4. 損害関係
- 発生している損害の内容と金額
- 因果関係の確認
- 損害軽減の努力の証跡
- 相手方の過失の有無
5. 請求権の確認
- 既履行部分の報酬請求権(第634条)
- 商事報酬請求権(商法第512条)
- 損害賠償請求権(第415条)
- 解除に伴う清算関係
6. 証拠の保全
- メール、チャットログ
- 議事録、報告書
- 作業記録、コミットログ
- 顧客との連絡記録
7. 解除関係
- 解除の主体と理由
- 解除の有効性
- 解除に伴う賠償義務の有無
- 解除後の措置(データ返却等)
8. その他の検討事項
- 紛争解決手段(訴訟/調停/和解)
- 弁護士への相談要否
- 保険の適用可能性
- 社内エスカレーションソースコードの著作権
IPAの試験でよく出るやつ。
特に取り決めが無ければ製作者に帰属する。
ソースコードの受け渡しに関しては、合意する必要がある。
(貰わないとメンテできないよね。別の会社に保守してもらうとき。)
契約形態の記載が無い場合
請負か準委任か。
もうケース・バイ・ケースである。
業務実態か契約書次第。
メモ
民法第634条
民法第634条を調べて「請負人の担保責任」と出てきたら、それは古い情報。
「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」なら、現時点で最新。
法令の階層構造
条⇒項⇒号⇒イロハ⇒(n)
項は数字、号は漢数字らしい。